航空自衛隊達第19号
平成11年6月25日
航空幕僚長 空将 平岡 裕治
自衛隊における感染症対策に関する訓令(平成11年防衛庁訓令第27号)第11条の規定に基づき、航空自衛隊における感染症対策に関する達を次のように定める。
航空自衛隊における感染症対策に関する達(登録報告)
(趣旨)
第1条 この達は、自衛隊における感染症対策に関する訓令(平成11年防衛庁訓令第27号。以下「訓令」という。)に基づき、航空自衛隊における感染症対策に関して必要な事項を定めるものとする。
(感染症の届出)
第2条 医官(自衛隊において勤務する医師をいう。以下同じ。)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)の定めにより感染症患者の届出を行う場合には、患者所在地の都道府県知事の定める様式によって行うものとする。
(分屯基地司令への通報)
第3条 分屯基地に所在する健康管理者は、訓令第3条第1項の通報を受けたときには、当該通報の写しを添付して直ちに当該分屯基地司令及び当該分屯基地の属する基地の基地司令に通報するものとする。
(感染症発生報告)
第4条 訓令第5条第1項の規定に基づき、通報を受けた基地司令及び外国の領域で活動する部隊等の長は、訓令第6条の規定に準じて、航空幕僚長(首席衛生官気付)に報告するものとする(06−M47−AR(C−1))。
(記録及び報告)
第5条 訓令第11条に基づき実施する報告は、年度ごとに取りまとめ、翌年度5月末までに航空幕僚長(首席衛生官気付)に報告するものとする(06−M48−AR(C−3))。
(防疫委員会及び防疫班の設置)
第6条 基地業務を担当する部隊等の長(以下「基地業務担当部隊等の長」という。)は、感染症が流行し、又は流行の兆しがあるときには、防疫委員会及び防疫班を設置することができる。
2 防疫委員会は、基地等所在の部隊等に勤務する幹部で構成し、防疫班には衛生職域の隊員を主体として、その他の隊員を加えるものとする。
3 防疫委員会は、感染症の防あつ及び患者の医療等に関する事項を審議し、防疫班は、その実務に従事して、それぞれ健康管理者を援助するものとする。
(個人情報の保護)
第7条 訓令及びこの達の規定に基づき、隊員の個人情報を取り扱う者は、当該情報の保護に関し配慮するものとし、特に配慮が必要な場合の取り扱い要領については別に定める。
(委任規定)
第8条 この達に定めるもののほか、部隊等の感染症対策に関する細部事項については、基地業務担当部隊等の長が定めるものとする。
附 則(平成11年6月25日 航空自衛隊達第19号)
1 この達は、平成11年7月1日から施行する。
2 航空自衛隊伝染病予防規則(昭和34年航空自衛隊達第19号)は、廃止する。
3 航空自衛隊事故速報規則(昭和60年航空自衛隊達第15号)の一部を次のように改正する。